個人番号は収集済みですが、「PCAマイナンバー電子割符オプション」を後から利用できますか。
個人番号収集後であっても、「PCAマイナンバー電子割符オプション」の利用は可能です。 詳細表示
「マイナンバー管理ツール」の「web収集サービス」-「web収集告知」で、リストに表示されない社員がいます。
「Web収集サービス」-「Web番号収集データの受入」で個人番号の受け入れが終了した社員は表示されません。再度web収集告知をする場合は、「ファイル」-「データの保守」-「個人パスワードのクリア」にて、該当社員のパスワードをクリアしてください。 詳細表示
『PCA給与』から給与支払報告書(源泉徴収票)に個人番号を出力した場合、「マイナンバー管理ツール」に個人番号取扱履歴は記録されますか。
個人番号取扱履歴は、「マイナンバー管理ツール」に記録されます。 詳細表示
「PCAマイナンバー収集サービス」で社員の個人番号入力が終了したかを確認できますか。
「PCAマイナンバー収集サービス」の管理者用画面を起動し、「入力状況の確認」を開くと確認できます。扶養親族の個人番号が未入力でも、本人の個人番号が入力されている場合は、「個人番号入力済み」欄が「済」になります。「マイナンバー管理ツール」では、本人とその扶養親族全員が入力されないと「入力状況」は「登録済」になりません。 詳細表示
『EasyNetwork版・SQL版』を利用している場合、「システムツール」-「製品サービスライセンスの管理」はすべてのパソコンでの実行が必要ですか。
「システムツール」-「製品サービスライセンスの管理」は、すべてのパソコンで登録する必要はありません。いずれか1台で登録してください。 詳細表示
給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に名前が出力されるのはどのような配偶者ですか。
平成30年の年末調整より、同一生計配偶者(配偶者控除の適用を受ける配偶者を除く)が障害者控除の適用を受ける場合に、給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に「氏名(同配)」と出力されるようになりました。配偶者控除または配偶者特別控除と障害者控除の両方を受ける配偶者は、摘要欄ではなく「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄に... 詳細表示
1,000万円以上の合計所得金額がある社員の配偶者控除額が計算されません。
平成30年の年末調整から、社員本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用を受けることができないこととされましたので、その場合は、配偶者の合計所得金額に関わらず配偶者控除額は計算されません。 詳細表示
作成した社会保険電子媒体データはそのまま提出できますか。(システムB・EasyNetwork版・SQL版・クラウド版の機能です。)
作成した社会保険電子媒体データは、そのままでは提出できません。日本年金機構の「仕様チェックプログラム」にて印刷できる総括票を添付し、ラベルを貼って提出します。【参考】■仕様チェックプログラムについて「仕様チェックプログラム」は、日本年金機構ホームページよりダウンロードできる「届書作成プログラム」から起動できます。... 詳細表示
「管理帳票」-「合算支給控除一覧表」にて複数領域を合算した支給控除一覧表が印刷できます。【解説】部門ごとや、本社・支社などで領域を分けている場合にご利用いただけます。【注意】『給与じまん』には、「合算支給控除一覧表」は搭載されていません。 詳細表示
合計表の[その年中の支払総額]の[支払金額]がその他の帳票と合いません。
[その年中の支払総額]の[支払金額]は、その年に会社が支払った総額(課税合計金額)です。よって、中途入社の前職給与は含まれません。【参考】年調計算後、金額を変更された場合は、自動的に反映されませんので、「年末調整」-「年末調整計算」を起動し、再度、年調計算を行ってください。 詳細表示
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