画面上部の[処理事項]をクリックし、[税率変更]タブにて変更することができます。 詳細表示
[25]欄に集計されるのは以下の3通りです。 ①申告納付額が増えた場合、([15]-[23])が集計されます。 ②還付が納付に変わった場合、([15]+[24])が集計されます。 ③還付額が減った場合、([24]-[19])が集計されます。 詳細表示
事業年度の期間が1年に満たない法人については、償却率に改定償却率を用いて普通償却限度額を算出します。次の算式によって【改定償却率】を求めます。①定額法の改定償却率=(法定耐用年数に応じた定額法の償却率)×その事業年度の月数/12 ※小数点第3位未満切り上げ②定率法の改定償却率=改定耐用年数に応じた定率法の償却率... 詳細表示
「別表十一(一の二)」の[法定の繰入率]を変更したいのですが。
「別表十一(一の二)」のツールボタン[処理選択]にて、該当の[業種区分]を選択してください。[業種区分]により、自動計算となります。 詳細表示
「別表十五」の[3]欄の計算について、1円未満が「切捨」で計算されますが、「切上」に設定変更することはできますか?
端数設定については変更できませんので、[F3]キーで上書処理をしてください。 詳細表示
「別表十六(一)・別表十六(二)」の[16]欄の計算について、欄中の記載[13]+[14]+[15]と合いません。どのような理由が考えられるでしょうか?
期中に除却(売却)した資産がある等の理由で、期末帳簿価額[10]欄を上書変更していることが考えられます。 [16]欄は以降の計算において重要な金額となりますので、本来記載を要しない除却(売却)の影響を受けないように集計させています。 詳細表示
「別表十六(一)」で当期償却額が1円になってしまい、5年均等償却が始まりません。
旧定額法の資産が当期、1円を償却することで5%に到達してしまう場合、当期の償却額は1円になってしまいます。当期から5年均等償却を始めたい場合は、期首簿価を1円少ない金額に修正するか、[18]差引取得価額×5%を1円多い金額に修正して下さい。 詳細表示
本社(No.001)以降のページ右上[区分]にある[前東京]は、どのような場合に選択するのでしょうか?
東京都内における事務所が特別区だけにある場合で、そのうちの[主たる事務所]が特別区内で移転した場合に、移転前の事務所の区分として「地方税」-「事業所情報」にて[前東京]を選択してください。 詳細表示
内訳書には改ページ機能はついていません。 詳細表示
「基本情報」の[基本(1)]タブにある[第六号様式、第二十号様式に法人税の○○○を印字]にチェックを付けた場合の効果は何でしょうか?
別表一に表示される電話番号・還付先・提出日について、地方税申告書(第六号様式、第二十号様式)にも同じものを表示させる場合はチェックを付けてください。違う場合はチェックを付けずに、各地方税申告書のツールボタン[処理事項]にて入力してください。 詳細表示
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