償却方法が「対象外」となるような土地の分筆(分割)には対応していません。 例えばですが、分筆先を新規登録した上で、分筆元の土地については各金額欄において、分筆した後の金額にて手修正してください。 詳細表示
少額資産は、取得した事業年度で消耗品費として計上するため、月次償却額一覧には出力されません。 少額資産一覧にてご確認ください。 詳細表示
土地などの償却方法が「対象外」となっている資産は、期末帳簿価額が手入力の欄となっています。 除売却の入力を行っても、手入力欄は変更されません。 手入力にて修正してください。 詳細表示
「仕訳データの作成」で画面出力をすると「連動コード設定の部門の設定を見直してください。」というメッセージが表示されます。
「随時」-「会計連動」-「連動コード設定」から[部門設定]を登録してください。 ※社会福祉法人会計の場合は[サービス区分設定]、公益法人会計の場合は[事業設定]になります。 詳細表示
「前準備」-「固定資産科目の登録」において、 資産区分が[無形固定資産]となっている固定資産科目で資産を登録してください。 無形固定資産の固定資産科目を使用することで、備忘価額が0円で計上されます。 詳細表示
「資産」-「資産配賦パターンの登録」にて、 減価償却費の配賦率を「資産配賦パターン」としてマスター登録することができます。 特定の「資産配賦パターン」(例:販売管理費50、営業外費用30、製造原価20・・・等)を登録しておき、 「資産」-「資産の登録」にて資産の新規登録時に「資産配賦パターン」を設定... 詳細表示
残存価額とは、法定耐用年数が経過した後でも一定の価値があると考え、残す価額のことをいいます。 通常、取得価額に対して10%の金額を残存価額として計上します。 【参考】 平成19年4月1日以後、新規に取得する資産については残存価額をゼロとして計算いたします。 詳細表示
平成19年度の税制改正により、旧定額(率)法において、取得価額の5%まで償却済の資産を1円まで償却できるようになりましたが、償却資産税ではどのようになりますか?
平成19年度の税制改正により、旧定額(率)法において、 取得価額の5%まで償却済の資産を1円まで償却できるようになりましたが、 償却資産税においては、評価額が取得価額の5%を下回る場合は取得価額の5%が評価額となります。 詳細表示
「仕訳データの作成」で作成できる仕訳の種類を教えてください。
「仕訳データの作成」で作成できる仕訳の種類は以下の通りです。 【法人】 取得、取得(取得年度より後計上の資産除去債務)、資本的支出、除却、売却、その他(除却・売却) 償却額、減損損失、利息費用(資産除去債務)、期末調整額(資産除去債務) ファイナンスリースの契約、リース料の支払 【社会福... 詳細表示
平成19年3月31日以前取得(供用)の旧定率法・旧定額法の資産のうち償却が終了している資産にもかかわらず、[償却可能限度額][残存価格]に従来の5%と10...
新しい「別表十六(一)」と「別表十六(二)」の[償却可能限度額][残存価額]欄に金額を記載する必要があるため、項目と金額を残しています。 詳細は下記の資料をご確認ください。表示されない場合はこちら(PDF)をご確認ください。 詳細表示
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