「除却価額」を入力していると、除却益が計上される場合があります。 「除却価額」は0円のまま、入力しないようにしてください。 【参考】 除却(売却)価額は、除却(売却)した際の収入金額を入力する欄になります。 通常は、売却時に入力する運用となります。 詳細表示
「条件指示」画面の[出力方式]の「価額を出力する」にチェックを入れてください。 【参考】 「資産コード」や「減価残存率」、「課税標準額」や「課税標準額の特例」についても同様です。 詳細表示
複数のリース資産の再リースは一覧で入力できません。 お手数ですが、一件ごとにご入力ください。 詳細表示
事業期間中に、複数回移動した資産の判定はどのようになりますか。
償却資産税における「種類別明細書(増加資産用)」と「種類別明細書(減少資産用)」につきましては、以下のように判定しています。 【例】 1.「資産1」を4/1に「A市」で新規取得。12/31に「B市」に移動。 2.「資産2」(前期以前取得)を4/1に「B市」から「C市」へ移動。12/31に「C市」から「D市」... 詳細表示
減価V.3からデータコンバートしました。取得価額を税抜金額で入力していたのですが、「税込」設定でコンバートしてしまいました。修正方法はないでしょうか。
再度、データコンバートをやり直していただく方法になります。 【注意】 消費税の「税込」と「税抜」の設定変更は、入力した金額と設定が合致している前提の処理になります。 例えば、取得価額1,100,000円(税込)だったものを「税抜」設定に変更した場合に、取得価額1,000,000円になります。 内部的な計算... 詳細表示
「資産」-「資産の登録」にて、該当する資産の詳細画面で登録が可能です。 [基本(1)]タブの「種類」で「建物」を選択します。 更に、[償却資産税]タブの「償却資産の種類」を、「1:構築物」を選択してください。 この登録を行うことで、法人税(別表十六)では「建物」、償却資産税では「構築物」という取り扱いになり... 詳細表示
「PDF形式」であれば、可能です。 テキスト形式でのファイル出力はできません。 「固定資産台帳」もしくは「償却資産台帳」にて、「印刷指示」から「汎用データ」を選択して出力してください。 詳細表示
「前準備」-「役所の登録」にて、該当する償却資産税の申告先の詳細画面を開きます。 [償却資産税(3)]タブにある「備考(添付書類等)」欄に入力することで、「第二十六号様式 償却資産申告書」の備考欄に出力されます。 詳細表示
平成19年3月31日以前取得(供用)の旧定率法・旧定額法の資産のうち償却が終了している資産にもかかわらず、[償却可能限度額][残存価格]に従来の5%と10...
新しい「別表十六(一)」と「別表十六(二)」の[償却可能限度額][残存価額]欄に金額を記載する必要があるため、項目と金額を残しています。 詳細は下記の資料をご確認ください。表示されない場合はこちら(PDF)をご確認ください。 詳細表示
新規に資産を登録しましたが、[償却資産税]タブの[提出先]がグレーになり、役所が表示されません。
償却資産税の賦課期間は、申告年度の前年1月2日から、申告年度の1月1日までとなります。 そのため、申告年度の1月2日以降に取得した資産を新規に登録する場合には、 翌年の申告対象資産となるので[提出先]は表示されません。 【参考】 「期末更新処理(繰越)」をすることにより、翌期では自動で表示されるよ... 詳細表示
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