• No : 6211
  • 公開日時 : 2023/10/24 14:55
  • 更新日時 : 2023/12/07 19:04
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月末退職者が翌月1日に40歳の誕生日を迎えます。退職月に支給する給与から、健康保険料・厚生年金保険料は2ヶ月分、介護保険料は1ヶ月分を徴収できますか。

月末退職者が翌月1日に40歳の誕生日を迎えます。退職月に支給する給与から、健康保険料・厚生年金保険料は2ヶ月分、介護保険料は1ヶ月分を徴収できますか。
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回答

以下の条件を満たすとき、「社会保険対象者チェック」を利用してから給与入力を行うことで、健康保険料・厚生年金保険料は2ヶ月分、介護保険料は1ヶ月分を徴収できます。
 
・「社員情報の登録」-[個人情報]タブにて、[生年月日]に[月末退職日の翌日時点で40歳を迎えることになる生年月日]が入力されている。
・「社員情報の登録」-[就労・所属]タブにて、[退職日]に[月末退職日の日付(かつ40歳を迎える誕生日の前日にあたる日付)]が入力されている。
・「前準備」-「支給日の登録」にて、[その他]タブ内の[徴収区分]が[翌月徴収]、[翌月徴収の月末退職者2ヶ月分徴収]が[する]になっている。

これらの条件を満たす場合、以下の操作を行ってください。
 
【手順】
①「社員」-「社員更新」-「社会保険対象者チェック」を起動し、[支給回]に[退職月の給与支給回]を選択して[入力開始]をクリックします。
②[保険料徴収]タブにて、該当社員に[社会保険料を2ヶ月分で計算します。][翌月分のみ介護保険を[対象]で計算します。(40歳以上)]の表示があることを確認します。
③その他のタブ内も確認のうえ、[一括反映]をクリックします。
④退職月の支給回の給与入力にて、健康保険料・厚生年金保険料は2ヶ月分、介護保険料は1ヶ月分の金額が表示されることを確認します。
※「前準備」-「社会保険の登録」-[健保・厚年保険料率]タブ内の[健康保険+介護保険で表示]のチェックが付いている場合は、健康保険料と介護保険料が合算表示されます。
 
 
 
 
【参考】
月末退職者が翌月1日に65歳の誕生日を迎える場合も、「社会保険対象者チェック」を利用することで同様の徴収ができます。
※[社会保険料を2ヶ月分で計算します。][翌月分のみ介護保険を[対象外]で計算します。(65歳以上)]の表示を確認して、[一括反映]を行う必要があります。