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民法改正により令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、PCAでは対応していますか?
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No : 3753
公開日時 : 2022/11/07 10:00
更新日時 : 2023/12/11 16:54
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民法改正により令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、PCAでは対応していますか?
民法改正により令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、PCAでは対応していますか?
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回答
対応しています。
「社員」-「社員情報の登録」の[所得税・年末調整]タブ-[他区分]-[未成年者]、もしくは「年末調整」-「年末調整控除項目入力」の[扶養の数等]タブ-[他区分]-[未成年者]にて設定が可能です。
また、年末調整計算を実行すると、未成年者の設定を自動判定し、源泉徴収票の未成年者欄に○が印字されます。
【参考】
・生年月日が平成18年1月2日以前→[未成年者]チェックマークなしに自動変更
・生年月日が平成18年1月3日以降→[未成年者]チェックマークありに自動変更