• No : 12425
  • 公開日時 : 2026/04/08 16:03
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令和8年4月1日以降の通勤手当の非課税限度額改正に、PCAソフトは対応していますか。

令和8年4月1日以降の通勤手当の非課税限度額改正に、PCAソフトは対応していますか。

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回答

片道65km以上の区分に係る非課税限度額の改正についてはリビジョン6.72より対応しています。

駐車場等の非課税限度額については、国税庁HPに掲載される「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」の内容を踏まえ、対応を進めております。対応時期につきましては、決まり次第ご案内いたします。

 

片道65km以上の区分の設定については、下記の手順で非課税限度額の設定を行ってください。

作業の前にデータのバックアップをお取りください。

【手順】

①「前準備」-「通勤費非課税限度額の登録」を起動します。

②[期間の変更]をクリックし、[使用期間の追加]を選択します。

③[開始日]に、改正後の非課税限度額を適用したい日付を入力し、[実行]をクリックします。

(例)4月支給の給与から反映する場合は[開始日]に令和8年4月1日と入力します。

④[非課税限度額][通勤内容]欄に次のように入力し、入力が完了したら[登録]をクリックして画面を閉じます。

⑤「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」にて、該当社員の[通勤費]タブで[通勤費区分]を設定してください。

 

【参考】

国税庁HP(通勤手当の非課税限度額の改正について)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm