子ども・子育て支援金の料率はどこで設定できますか?
「社会保険の登録」メニューで設定します。
詳細な手順は下記をご確認ください。
※子ども・子育て支援金への対応は、2026年3月24日(火)AM10時から公開予定のリビジョン6.72へアップデートが必要となります。アップデート方法はこちらをご確認ください。
※当年度3月分の社会保険(健康保険、介護保険)の料率設定を行っていない場合は、子ども・子育て支援金の料率設定の前に行ってください。設定方法はこちら(FAQ)をご確認ください。
【手順】
※健康保険、介護保険の料率設定を行った後の手順です。
①「前準備」-「社会保険の登録」を起動し、対象の社会保険コードを選択します。
②[健保・厚年保険料率]タブを選択し、[期間の変更]ボタンをクリックします。
③ 使用期間を追加します。
[使用期間の追加]の[開始日]に子ども・子育て支援金の徴収を開始する日付を入力し、[実行]をクリックします。
※料額表基準年月は[令和2年9月~ 厚生年金 標準報酬月額の上限引き上げ]が設定されていれば問題ありません。
【4月分保険料を、4月に支給する給与で徴収する場合(当月徴収)】
(例)開始日として4/1を入力します。
※月末払いなどで、3月に支払うべき給与の支給日が4月にずれる場合は、その支給日の翌日の日付を開始日に入力してください。
【4月分保険料を、5月に支給する給与で徴収する場合(翌月徴収)】
(例)開始日として5/1を入力します。
※月末払いなどで、4月に支払うべき給与の支給日が5月にずれる場合は、その支給日の翌日の日付を開始日に入力してください。
※4月中に賞与の支給がある場合は開始日として4/1を入力後[実行]をクリックし、賞与の各保険料率のみを入力します。登録後、手順②以降を行い、開始日として5/1を入力します。
④[使用期間]に新しい期間が表示されていることを確認後、[給与(賞与)子ども・子育て支援金率]を入力し、[登録]をクリックします。
【注意】
・複数の社会保険コードを使用している場合は、社会保険コードごとに作業を行ってください。
※画像付きの詳細な手順は下記の資料をご確認ください。表示されない場合はこちら(PDF)をご覧ください。