月額変更(算定基礎)の計算で、賃金台帳とひと月ずれた金額が集計されます。
計算対象になる月は、「前準備」-「支給日の登録」で設定します。 該当社員が所属する支給日コードを表示させてから、社保年月を正しく入力し、再度計算を行ってください。 社保年月の正しい設定方法についてはこちらを確認してください。 【注意】 再度計算を行うと修正画面で入力した内容はすべて消去され、計算直後の内容になりますので、ご理解の上、再計算を行ってください。