標準報酬月額が2等級上がっていて固定的賃金にも変動があり、基礎日数も足りているのに、月額変更届の対象にならない社員がいます。
標準報酬月額が2等級上がっていても、固定的賃金が下がっている場合は対象外として判定されます。
同様に、標準報酬月額が2等級下がっていても、固定的賃金が上がっている場合は対象外と判定されます。
※標準報酬月額と固定的賃金が「両方とも上がった」または「両方とも下がった」場合にのみ対象と判定されます(その他の条件を満たしている場合)。詳細は「月額変更届」のヘルプ内「12.当プログラムの月変対象条件」にて解説しておりますのでご確認ください。
【参考】
固定的賃金とは、「給与体系」-「支給控除項目の登録」で登録されている手当等のうち、社会保険の設定が[対象(固定的賃金)]となっているものの総額に基本給と通勤費を合算したものです。
固定的賃金として計算された手当等の金額は「随時」-「賃金台帳入力」で対象社員を開き、「給与その他」タブの[現物(通貨)の額 固定的賃金]欄にて確認できます。