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金融機関の口座明細を取得、PCAソフト連携するサービスのご紹介



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  • No : 4789
  • 公開日時 : 2023/02/27 11:28
  • 更新日時 : 2024/07/17 18:06
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月末に退職する社員の社会保険料を2ヶ月分徴収するように設定できますか?

月末に退職する社員の社会保険料を2ヶ月分徴収するように設定できますか?
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回答

以下の手順で設定することができます。
また、本処理を行う前にデータのバックアップをお取りください。
 
【手順】
①「社員情報の登録」-[保険」タブにて、各保険の[資格喪失日]に[退職日の翌日の日付]が入力されていることを確認します。
②「前準備」-「支給日の登録」を開き、該当の支給日区分をダブルクリックします。
③[その他]タブを開き、[保険料徴収]の[翌月徴収の月末退職者2ヶ月分徴収]を[する]に設定します。
④「社員」-「社会保険対象者チェック」を起動します。
⑤[チェック対象]で[給与]を、[チェック支給回]の[支給回]で2ヶ月分徴収したい支給回を選択します。
⑥[入力開始]ボタンをクリックし、[保険料徴収]タブを開きます。
⑦[保険料徴収区分]欄に[社会保険料を2ヶ月分で計算します。]と表示されていれば正しく設定できています。他のタブの内容も確認し、問題なければ[一括反映]ボタンをクリックします。
⑧「給与」-「給与明細書入力」で該当社員の明細書入力画面を開き、社会保険料が2ヶ月分徴収になっていることを確認します。
 
【参考】
上記手順で正しく判定されない場合、「前準備」-「支給日の登録」にて社保年月の設定が正確にされていない可能性があります。
例えば、算定基礎届を提出する際に4月、5月、6月支給分で計算処理をしている場合は、支給月と同月に設定をして頂きます。
社保年月の設定が間違っていた場合は、社保年月を手修正して登録してください。その上で再度手順④からの作業を行ってください。

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