令和8年4月1日以降の通勤手当の非課税限度額改正に、PCAソフトは対応していますか。
片道65km以上の区分に係る非課税限度額の改正についてはリビジョン6.72より対応しています。
駐車場代に係る非課税限度額の改正については、令和8年5月29日 AM10時公開のリビジョン6.73より対応予定となります。
駐車場代に係る非課税限度額の改正についての操作方法などは特設サイトをご確認ください。
片道65km以上の区分の設定については、下記の手順で非課税限度額の設定を行ってください。
作業の前にデータのバックアップをお取りください。
【手順】
①「前準備」-「通勤費非課税限度額の登録」を起動します。
②[期間の変更]をクリックし、[使用期間の追加]を選択します。
③[開始日]に、改正後の非課税限度額を適用したい日付を入力し、[実行]をクリックします。
(例)4月支給の給与から反映する場合は[開始日]に令和8年4月1日と入力します。
④[非課税限度額][通勤内容]欄に次のように入力し、入力が完了したら[登録]をクリックして画面を閉じます。

⑤「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」にて、該当社員の[通勤費]タブで[通勤費区分]を設定してください。
【参考】
国税庁HP(通勤手当の非課税限度額の改正について)