• No : 1201
  • 公開日時 : 2022/05/31 20:36
  • 更新日時 : 2022/08/31 20:11
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16歳未満の扶養親族はどのように登録するのですか。

回答

以下の方法により、登録することができます。

【手順】
①「社員」-「社員情報の登録」で社員を選択し、[所得税・年末調整]-[家族]タブを選択します。
② 氏名、生年月日などの情報を入力し、扶養区分が[16歳未満]になっていることを確認します。

なお、「16歳未満の扶養親族」の登録後、個人番号を登録する場合は、以下の方法により、追加した扶養親族を「マイナンバー管理ツール」に反映することができます。

【手順】
①「社員」-「個人番号連動」を起動します。
②[連動先]で「マイナンバー管理ツール」の領域が表示されていることを確認します。
表示されていない場合は、[選択]ボタンをクリックし会社を選択します。
③[家族更新履歴]タブに16歳未満の扶養親族の氏名が表示されていることを確認後、[実行]ボタンをクリックします。
④「マイナンバー管理ツール」の「個人番号」-「個人番号入力」にて該当の社員を選択すると、16歳未満の扶養親族が追加されていますので、個人番号を入力します。

詳細は下記の資料をご確認ください。表示されない場合はこちら(PDF)をご確認ください。
添付ファイル : 
kyu_42.pdf