2010年4月1日より企業は月60時間を超える時間外労働が発生した場合、割増賃金率を50%以上とするよう定められていましたが、中小企業においては2023年3月末まで猶予期間が設けられていました。
そのため猶予期間が終了した2023年4月1日以降、月60時間を超える時間外労働が発生する場合は、割増賃金率を50%以上に設定する必要があります。
PCA給与にて「給与体系」-「体系基本情報の登録」の残業式を使用している場合、残業の内訳項目とその掛率の設定を利用することで対応できます。
お客様独自の計算式を設定されている場合は、必要に応じて「給与体系」-「計算式の登録」等で修正してください。
(計算式をパートナー様や導入指導会社に設定いただいた場合は、まずはそちらにご相談ください。)
【参考】
15行明細書をご利用・ご検討中のお客様は
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