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  • 公開日時 : 2026/06/22 14:03
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通勤費と駐車場代を併用して支給する場合の登録方法を教えてください。

通勤費と駐車場代を併用して支給する場合の登録方法を教えてください。

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回答

通勤費と駐車場代を併用して支給する場合の登録手順について、2つの設定例を用いてご案内します。

※事前のご案内※
手順内の[通勤費区分]の名称は、「前準備」ー「通勤費非課税限度額の登録」で変更可能です。本案内ではデフォルトで登録されている名称を記載しているため、お客様の環境における区分名称と異なる場合がございます。

【例1】通勤費・駐車場代ともに「毎月支給」の場合

■ 設定条件
*   通勤費:毎月支給 / 7,500円(交通用具使用:距離10km)
*   駐車場代:毎月支給 / 4,000円

■ 登録手順
1. 「社員」ー「社員登録」ー「社員情報の登録」を開きます。
2. 該当社員の画面を開き、[通勤費]タブを選択します。
3. [通勤費区分]にて[4:交通用具使用(15km>距離≧10km)]を選択します。
4. [定額払い]を選択し、[通勤費1]を以下の通り入力します。
    *   支給基準回:1回目
    *   支給間隔:1ヶ月
    *   支給額:7,500
5. [駐車場代]を以下の通り入力します。
    *   支給基準回:1回目
    *   支給間隔:1ヶ月
    *   支給額:4,000

■ 【参考】給与計算時の課税・非課税の計算例
上記設定での計算結果は以下のようになります。
*   非課税限度額:通勤費(7,300円) + 駐車場代(4,000円) = 11,300円
*   支給額合計:通勤費(7,500円) + 駐車場代(4,000円) = 11,500円
*   課税対象額:支給額(11,500円) - 非課税額(11,300円) = 200円

※非課税枠の計算に関する仕様※
 駐車場代の非課税限度額の上限は5,000円です。上記のように上限に満たない場合でも、余った非課税枠を通勤費に回すことはできません。
(逆に、通勤費の非課税枠が余った場合は、駐車場代に回すことが可能です。)

 

【例2】通勤費「3ヶ月支給」・駐車場代「毎月支給」の場合

■ 設定条件
*   通勤費:3ヶ月ごとに支給 / 30,000円(交通用具使用:距離10km)
*   駐車場代:毎月支給 / 6,000円

■ 登録手順
1. 「社員」ー「社員登録」ー「社員情報の登録」を開きます。
2. 該当社員の画面を開き、[通勤費]タブを選択します。
3. [通勤費区分]にて[4:交通用具使用(15km>距離≧10km)]を選択します。
4. [定額払い]を選択し、[通勤費1]を以下の通り入力します。
    *   支給基準回:1回目
    *   支給間隔:3ヶ月
    *   支給額:30,000
5. [駐車場代]を以下の通り入力します。
    *   支給基準回:1回目
    *   支給間隔:1ヶ月
    *   支給額:6,000

■ 【参考】給与計算時の課税・非課税の計算例
支給間隔が異なる場合、1ヶ月あたりの金額に換算して計算が行われます。(通勤費は月額10,000円として計算されます。)
*   非課税限度額:通勤費(7,300円) + 駐車場代(5,000円※上限) = 12,300円
*   1ヶ月換算支給額:通勤費(10,000円) + 駐車場代(6,000円) = 16,000円
*   課税対象額:支給額(16,000円) - 非課税額(12,300円) = 3,700円

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