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  • No : 12453
  • 公開日時 : 2026/04/17 15:08
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協会けんぽに加入しているため「社会保険の登録」にて[健康保険+介護保険で表示]にチェックを付けて運用しています。 しかし、先月の健康保険料欄の金額と比較したところ金額が変わっています。

協会けんぽに加入しているため「社会保険の登録」にて[健康保険+介護保険で表示]にチェックを付けて運用しています。 しかし、先月の健康保険料欄の金額と比較したところ金額が変わっています。

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回答

2026年4月分保険料から子ども・子育て支援金の徴収が始まることから、健康保険料の計算方法が変わっているためです。保険料の総額(健康保険料と介護保険料と子ども・子育て支援金の合算額)については協会けんぽの金額と一致しているため、問題ありません。

[健康保険+介護保険で表示]にチェックを付けている場合、標準報酬月額に対し、健康保険料率、介護保険料率、子ども・子育て支援金率をすべて合算した保険料率を乗じて総額を算出し、その総額から、子ども・子育て支援金を差し引くことで健康保険料(介護保険対象者は健康保険料+介護保険料)を算出しています。

従来は、[健康保険+介護保険で表示]にチェックを付けている場合、標準報酬月額に2種類の保険料率(健康保険料率、介護保険料率)の合算率を乗じて[健康保険料]欄の金額を算出していました。

しかし今後は、子ども・子育て支援金が創設されたことにより、3種類の保険料率(健康保険料率、介護保険料率、子ども・子育て支援金率)の合算率を乗じて計算を行います。

この変更により、算出される健康保険料の1円未満の端数が変わるため、各保険料率や標準報酬月額によっては端数処理後の金額に差異が生じる可能性があります。

※健康保険、介護保険、子ども・子育て支援金を合算した保険料率で保険料を算出する方法は、法令(令和8年4月1日施行 健康保険法第156条)に基づく取扱いであり、PCA給与では当該法令に準拠した計算方法となっております。

令和8年4月1日施行の健康保険法156条

 

協会けんぽに沿った保険料にする場合は以下の設定にして頂く必要があります。

・[健康保険+介護保険で表示]にチェックを付ける

・[料額表を手入力する]のチェックを外す

・[給与 健康保険料率]の[端数処理]を「五捨六入」に設定する

 


 

会社独自の取り決めにより、通常の端数処理とは異なる対応が必要となる場合については、以下の手順にて料額表を手入力して頂く必要があります。

作業前にデータのバックアップをお取りください。

【手順】

①「前準備」-「社会保険の登録」-[健保・厚年保険料率]タブにて、[料額表を手入力する]にチェックを付けます。

※使用期間が存在する場合、使用期間は料額表を変更する期間を選択してください。

②[健保料額表]をクリックし、金額を修正します。修正後、[閉じる]をクリックし、画面左上の登録ボタンをクリックしてください。

 

【参考】

[健康保険+介護保険で表示]にチェックを付けている場合の各保険料の計算方法は以下のとおりです。

被保険者子ども・子育て支援金

標準報酬月額×被保険者子ども・子育て支援金率(端数処理)

 

事業主子ども・子育て支援金

標準報酬月額×全体子ども・子育て支援金率(端数処理)-被保険者子ども・子育て支援金

 

被保険者健康保険料

標準報酬月額×(被保険者健康保険料率+被保険者介護保険料率+被保険者子ども・子育て支援金率)(端数処理)-被保険者子ども・子育て支援金

 

事業主健康保険料

標準報酬月額×(全体健康保険料率+全体介護保険料率+全体子ども・子育て支援金率)(端数処理)-被保険者健康保険料被保険者子ども・子育て支援金事業主子ども・子育て支援金

 

 

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