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  • No : 11194
  • 公開日時 : 2025/11/28 17:44
  • 更新日時 : 2025/12/02 19:46
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通勤手当の非課税限度額引上げについて、年の中途に退職した従業員に対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付していますが、何か対応しなければならないことはありますか。

通勤手当の非課税限度額引上げについて、年の中途に退職した従業員に対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付していますが、何か対応しなければならないことはありますか。

 


 

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回答

年の中途に退職した人などに対し支払っていた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合には、特段の対応は不要です。

改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で、改正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは、源泉徴収票の「支払金額」欄 の訂正、「摘要」欄に「再交付」と記載した源泉徴収票の提出が必要となります。

 

<源泉徴収票の「支払金額」欄 の訂正方法>

課税通勤費差額計算ツールを利用して訂正する方法についてはこちら(HP)をご確認ください。

課税通勤費差額計算ツールを利用せず、訂正する方法についてはこちら(FAQ)をご確認ください。

<源泉徴収票の「摘要」欄の訂正方法>

「年末調整」-「年末調整控除項目入力」-[摘要]タブの[摘要(その他)]欄に「再交付」と入力し、登録してください。

【参考】
国税庁HP「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A」より抜粋

Q. 年の中途に退職した従業員に対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付していますが、通勤手当の非 課税限度額が引き上げられたことにより、何か対応しなければならないことはありますか。

A. 年の中途に退職した人などに対し支払っていた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合 には、特段の対応は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で、改 正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは、「支払金額」欄 を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付し てください。

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