通勤手当の非課税限度額引上げについて、年の途中で海外勤務により非居住者となるため、その時点で年末調整計算を行ったケースや、死亡退職により年の途中で年末調整を実施したケースについては、どのように取り扱えばよいでしょうか。
令和7年4月1日以後に支払われた通勤手当において、改正前の非課税限度額を超える通勤手当を支給していた場合には、改正後の非課税限度額に基づき、課税合計額の修正し年末調整の再計算を行うことになります。
<課税合計額の修正方法>
課税通勤費差額計算ツールを利用して、修正する方法についてはこちら(HP)をご確認ください。
課税通勤費差額計算ツールを利用せず、修正する方法についてはこちら(FAQ)をご確認ください。
【参考】
国税庁HP「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A」より抜粋
Q. 年の中途(令和7年6月 30 日)に従業員が死亡したため、その死亡日までの給与等について年末調整を行っていましたが、この場合はどのように取り扱うのですか。
A. 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である場合には精算の手続は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には改正後の非課税限度額により年末調整 の再計算を行うことになります。
Q. 年の中途(令和7年6月 30 日)に従業員が海外勤務となり非居住者となりました。このため、その出国の時までに年末調整を行っていましたが、この場合はどのように取り扱うのですか。
A. 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である場合には精算の手続は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には改正後の非課税限度額により年末調整 の再計算を行うことになります。