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  • No : 10999
  • 公開日時 : 2025/10/16 11:41
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二以上事業所勤務者の社会保険料が改定されました。どのように登録すればいいですか?

二以上事業所勤務者の社会保険料が改定されました。どのように登録すればいいですか?

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回答

二以上事業所勤務者については、保険料を手入力することで対応することができます。

詳細は下記手順をご確認ください。

 

【手順】

①「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」を起動し、対象の社員の画面を開きます。

②[保険]タブを開き、[健康保険][厚生年金保険]の[標準報酬月額(千円)]に「0」と入力(または▼ボタンをクリックして[手入力]を選択)します。

③各保険料の[被保険者][事業主]を入力し[登録]します。

 

【注意】

二以上事業所勤務者には標準報酬月額を設定できないため、事前に登録しておくことはできません。保険料に改定があった場合は、改定前の月の明細書登録が完了してから改定後の月の明細書入力を始める前の間に上記手順で変更を行ってください。

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