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  • No : 10912
  • 公開日時 : 2025/10/08 16:22
  • 更新日時 : 2026/10/13 19:04
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年末調整対応プログラムへのアップデート前に年末調整計算をしてしまいましたが、どうしたらいいですか。

年末調整対応プログラムへのアップデート前に年末調整計算をしてしまいましたが、どうしたらいいですか。

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回答

年末調整対応プログラムにアップデートする前に年末調整計算を実行した場合、昨年度の計算方法で処理されてしまうため、年末調整の結果を削除する必要があります。

バックアップをお取りの上、以下の手順にて作業してください。

 

【手順】

①「ファイル」-「データの保守」を起動し、[設定]-[年末調整フラグのクリア]を選択します。
②[クリア対象]で[年末調整計算]を選択し、必要に応じて対象の社員を指定して[実行]ボタン
をクリックします。(指定しない場合は社員全員が対象になります。)

③令和8年分年末調整対応プログラムへアップデートします。(11月上旬公開予定)

④必要な項目の入力・確認を行ったうえで、「年末調整」-「年末調整計算」を再度実行してください。

 

【注意】

①配偶者の合計所得金額について

令和8年分の税制改正が適用される社員については、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、58万円以下から62万円以下に引き上げられます。

令和8年分年末調整対応プログラムへの更新前は、配偶者の合計所得金額が58万円を超える場合、[配偶者区分]を[一般配偶者]または[老人配偶者]として登録できません。

配偶者の合計所得金額が58万円を超え62万円以下の場合は、令和8年分年末調整対応プログラムへ更新後に、「年末調整」-「年末調整控除項目入力」-[扶養の数等]タブの[配偶者の合計所得額]を入力してください。

 

②[他の所得者が控除]の23歳未満の親族について

令和8年分年末調整対応プログラムへ更新後、[扶養区分]が[他の所得者が控除]に設定されている23歳未満の親族がいる場合は、「年末調整」-「年末調整控除項目入力」-[家族]タブにて[所得の見積額]を入力してください。

[所得の見積額]に正しい金額が入力されていない場合、一般の生命保険料控除額が正しく計算されない可能性がありますので、ご注意ください。

[所得の見積額]は、23歳未満の親族が扶養親族に該当するかを判定し、一般の生命保険料控除額を計算するために使用します。

 

【参考】

・[他の所得者が控除]は、社員本人ではなく、配偶者など他の所得者が扶養控除等を受ける親族がいる場合に設定します。例えば、共働きの夫婦で、子どもを配偶者側の扶養親族として申告している場合などが該当します。

・令和8年分および令和9年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合、一般の生命保険料控除額の上限が4万円から6万円に引き上げられます。なお、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合わせた生命保険料控除全体の上限12万円に変更はありません。

 

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