年の途中で死亡により退職した社員の年末調整はできますか。
その場合は、税務署に[死亡退職]の社員の年末調整方法が前年と同じかご確認ください。
前年と異なる年末調整方法だった場合は、その年の年末調整対応版プログラムを導入するまで年末調整を行うことはできません。
前年と同じ年末調整方法だった場合は、前年の年末調整対応版プログラム以降のリビジョンであれば年末調整を行うことができます。
【手順】
①「社員」-「社員登録」ー「社員情報の登録」で該当社員を選択し、[就労・所属]タブにて[就労状況]を[退職]に設定後、退職日を入力します。年末調整区分を[する]住民税徴収区分を[普通徴収]へ設定をします。

②[所得税・年末調整]タブを開き、[本人]-[他区分]にて[死亡退職]にチェックをつけます。

③「年末調整」-「還付・徴収方法の設定」で、該当社員を個別指定し、還付・徴収方法を「別途現金」もしくは「一時払い」に変更します。

④「年末調整」-「年末調整計算」で、該当社員を個別指定し、計算実行します。

【注意】
相続税の対象となる給与(賞与)を入力すると、その金額は源泉徴収票にも反映されます。
源泉徴収票に反映させたくない場合は、④の計算を実行する前に、「年末調整」 -「年末調整控除項目入力」-「前職分・調整額」タブをの[調整額]欄にて相続税の対象となる給与(賞与)を各項目でマイナス入力して調整してください。
[総支給からの調整額]・・・課税合計の調整をする場合入力します
[税額からの調整額]・・・所得税の調整をする場合入力します
[社会保険額からの調整額]・・・社会保険の調整をする場合入力します