算定基礎届の被保険者区分の「パート」と「短時間」はどのような時に選択しますか?
「パート」は、短時間就労者(パートタイマー)に該当する場合に選択します。
「短時間」は、段時間労働者に該当する場合に選択します。
日本年金機構の公開している「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」では、以下のように定義されています。
短時間就労者(パートタイマー)
1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して4分の3以上である被保険者のことです。
短時間労働者
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、次の要件をすべて満たす方が該当となります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②所定内賃金が月額88,000円以上であること
③雇用期間が継続して2カ月を超えて見込まれること
④学生でないこと
その他、個々のケースにおける具体的な判断については提出先または社労士等にご確認ください。