取引先から送付された適格請求書(インボイス)に記載されている消費税額と『PCA会計シリーズ』で自動計算され消費税額が一致しない場合、消費税額欄をクリックし、自動計算された消費税額を修正してください。

振替伝票入力で消費税にカーソルが止まらない場合、[設定]-[入力機能の設定]にて[税額を変更]を[する]に変更すると、消費税額を手修正できるようになります。

【参考】
消費税額等の端数処理は「一の適格請求書につき、税率毎に1回の端数処理(消費税法施行令第70条の10、消費税法基本通達1-8-15)」とされていますが、『PCA会計シリーズ』の振替伝票入力では、入力された仕訳から「一の適格請求書単位」の区別ができないため、仕訳行ごとの消費税端数処理を行います。