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普通徴収・特別徴収はどこで切替できますか?
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No : 4389
公開日時 : 2023/02/10 17:14
更新日時 : 2023/02/10 17:29
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普通徴収・特別徴収はどこで切替できますか?
普通徴収・特別徴収はどこで切替できますか?
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回答
以下の方法により、切替できます。
【手順】
①「年末調整」-「年末調整控除項目入力」を起動し、該当社員を選択します。
②[住宅借入・電子申告等]タブの[住民税徴収区分]にて設定します。
【参考】
就労状況が退職の社員は、以下の方法により切替が可能です。
①「社員」-「社員情報の登録」を起動し、該当社員を選択します。
②[就労・所属]タブにて[就労状況]を[退職]に設定後、住民税徴収区分を選択します。
どちらから設定しても、共通の設定です。