「16歳未満の扶養親族」の個人番号は「マイナンバー管理ツール」で入力する必要がありますか?
「16歳未満の扶養親族」の個人番号についても、「マイナンバー管理ツール」で入力・登録してください。 「給与所得の源泉徴収票」では「16歳未満の扶養親族」の個人番号は不要ですが、「給与支払報告書」には「16歳未満の扶養親族」の個人番号が必要になります。