公益法人新会計基準(令和7年施行基準)への移行の作業はいつまでに行えばよいですか。
令和7年施行会計基準に対応する必要があるご法人様は、経過措置期間後の2028年(令和10年)4月1日を含む会計期間からは新基準での対応が必須となっています。
そのため、少なくとも2028年(令和10年)4月1日を含む会計期間のデータ領域については令和7年会計基準に移行されている必要がございます。
2025年11月26日(水)リリースのRev.6.16以降のプログラムでは、新メニューとして「ファイル」-「令和7年施行基準へのコンバート」が追加されました。
また、新規でデータ領域を作成する際には令和7年施行の会計基準が選択できるようになりました。
Rev.6.16以降のプログラムにアップデートを行っても会計基準は自動で変更されませんので、移行が必要なタイミングで「令和7年施行基準へのコンバート」のメニューから操作を行うか、「ファイル」-「データ領域の作成」から会計基準(A)を[令和7年施行]に設定し新規領域を作成してください。
コンバートの操作方法はこちら
※移行の必要性やタイミングについてはご法人様ごとに異なると思われますので、顧問の先生などにご確認をお願いいたします。