新会計基準(令和7年施行基準)対応版プログラムにアップデートした後も、従来の会計基準でソフトを利用し続けられますか。
プログラムのアップデート後も会計基準は自動で変更されませんので、従来の会計基準のままご利用いただくことが可能です。
新会計基準に移行するには、新しく追加される「ファイル」-「令和7年施行基準へのコンバート」からデータ領域を作成するか、「ファイル」-「データ領域の作成」から会計基準(A)を[令和7年施行]に設定の上新規でデータ領域を作成するかのいずれかの作業が必要になります。
(※昭和62年施行基準でご利用中のお客様がコンバートを行う場合は、「ファイル」-「平成20年施行基準へのコンバート」から作業を行った後に令和7年施行基準へのコンバートを行っていただく必要がございます。)
すぐに新会計基準へ移行するご予定のないお客様や移行の必要がないお客様は、プログラムのアップデート後は上記メニューからの作業は行わず、そのままソフトをご利用ください。