• No : 1062
  • 公開日時 : 2022/05/31 20:14
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障害者などに該当する場合の扶養人数の加算方法を教えてください。

障害者などに該当する場合の扶養人数の加算方法を教えてください。
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回答

「社員」-「社員情報の登録」の[所得税・年末調整]-[扶養親族等の数]は、本人・扶養・配偶者が[一般障害者][特別障害者]に該当する場合と、本人が[寡婦][ひとり親][勤労学生]に該当する場合は、1人ずつ加算した人数を、扶養・配偶者が[同居特別障害者]に該当する場合は、2人ずつ加算した人数を入力します。

また、平成30年1月から配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法が変更になり、配偶者が[源泉控除対象配偶者]に該当する場合は、[扶養親族等の数]に1人を加えて計算することになりました。

【例】
本人が寡婦で子供が2人(ともに16歳以上、うち1人一般障害者)の場合は、本人寡婦分+子供一般障害者分+子供2人で[扶養親族等の数]は「4人」になります。