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  • No : 8479
  • 公開日時 : 2024/11/25 17:11
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被扶養者・控除対象配偶者として所定の収入範囲内で働いている人がいます。扶養者・配偶者と本人の双方で年末調整計算(年調減税計算)を実行するのですか?

被扶養者・控除対象配偶者として所定の収入範囲内で働いている人がいます。扶養者・配偶者と、本人の双方で年末調整計算(年調減税計算)を実行するのですか?

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回答

扶養者・配偶者と、ご本人の双方で年末調整計算(年調減税計算)を実行してください。

作業前には必ずデータのバックアップをお取りください。

 

被扶養者・控除対象配偶者ご本人については、源泉徴収票の摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」「控除外額30,000円」と記載する必要があります(国税庁の「令和6年分所得税の定額減税Q&A 」10-6より)。そのため『PCA 給与シリーズ』では、年末調整計算を実行することで「年調減税額」が30,000円と計算されますが、「年調所得税額」は0円になるため実際には年調減税は行われません。

 

(例)

  • 令和6年中に被扶養者・控除対象配偶者から所得税を徴収した月がある場合

徴収した所得税を全額還付し、源泉徴収票の摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」「控除外額30,000円」と出力します。

  • 令和6年中に被扶養者・控除対象配偶者から所得税を徴収した月がない場合

所得税に関する還付・徴収は行わず、源泉徴収票の摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」「控除外額30,000円」と出力します。

 

【参考】

その他制度についての不明点や住民税の定額減税等については税務署や各市区町村等にご相談ください。

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