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  • No : 8010
  • 公開日時 : 2024/09/05 09:51
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事業期間中に、複数回移動した資産の判定はどのようになりますか。

事業期間中に、複数回移動した資産の判定はどのようになりますか。

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回答

償却資産税における「種類別明細書(増加資産用)」と「種類別明細書(減少資産用)」につきましては、以下のように判定しています。

【例】

1.「資産1」を4/1に「A市」で新規取得。12/31に「B市」に移動。

2.「資産2」(前期以前取得)を4/1に「B市」から「C市」へ移動。12/31に「C市」から「D市」へ移動。

「B市」の「種類別明細書(増加資産用)」には、「資産1」が計上。

「B市」の「種類別明細書(減少資産用)」には、「資産2」が計上。

「D市」の「種類別明細書(増加資産用)」には、「資産2」が計上。

償却資産税の賦課期間(当年1/2~翌年1/1)までの間で、該当資産の最終的な移動結果で判定されます。

【参考】

減価償却費の費用計上先については、「資産」―「配賦情報の登録」にて別途、登録してください。

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