事業期間中に、複数回移動した資産の判定はどのようになりますか。
償却資産税における「種類別明細書(増加資産用)」と「種類別明細書(減少資産用)」につきましては、以下のように判定しています。
【例】
1.「資産1」を4/1に「A市」で新規取得。12/31に「B市」に移動。
2.「資産2」(前期以前取得)を4/1に「B市」から「C市」へ移動。12/31に「C市」から「D市」へ移動。
「B市」の「種類別明細書(増加資産用)」には、「資産1」が計上。
「B市」の「種類別明細書(減少資産用)」には、「資産2」が計上。
「D市」の「種類別明細書(増加資産用)」には、「資産2」が計上。
償却資産税の賦課期間(当年1/2~翌年1/1)までの間で、該当資産の最終的な移動結果で判定されます。
【参考】
減価償却費の費用計上先については、「資産」―「配賦情報の登録」にて別途、登録してください。