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  • No : 7423
  • 公開日時 : 2024/05/16 10:00
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合計所得金額が900万円を超える社員の同一生計配偶者がいる場合、どのように対応すればいいですか?

合計所得金額が900万円を超える社員の同一生計配偶者([配偶者区分]が[一般配偶者]か[老人配偶者]、かつ、[源泉控除対象配偶者]の区分が[対象外]になる配偶者)がいる場合、どのように対応すればいいですか?
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回答

定額減税では、最初の月次減税事務(明細書入力等)を行うときまでに提出された「扶養控除等申告書」により月次減税額を計算します。そのため、合計所得金額が900万円を超える社員の同一生計配偶者(「扶養控除等申告書」に記載されない配偶者)については、通常、月次減税額の計算のための人数(減税対象人数)に含めません。
 
年調減税事務や確定申告の時点で再度判定を行いますので、月次減税事務で含まれていなくても問題ありません。ただし、最初の月次減税事務を行うときまでに、この配偶者を記載した「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」が提出された場合は、月次減税額の計算のための人数(減税対象人数)に含めることが認められています。
 
減税対象人数を修正する場合は「社員」-「定額減税」にて計算を実行後、[確認画面]の[修正]ボタンをクリックし[減税対象人数]を入力し直して[登録]してください。
 
【参考】
最初の月次減税事務を行った後に同一生計配偶者や扶養親族の異動等があった場合でも年末調整または確定申告時に調整されるため月次減税額を再計算する必要はありません。
※国税庁PDF「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」 4-5ページより

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