登録した家族の人数=扶養親族等の数に表示される人数にはならないケースがあります。
扶養親族等の数は、扶養区分や障害者区分、本人の寡婦等区分などによって決まります。
各設定によって何人でカウントされるかは以下の通りです。
【1人】
・配偶者の源泉控除対象配偶者が対象
・扶養親族の扶養区分が一般扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族(同居)、老人扶養親族(その他)
・本人、配偶者、扶養親族の障害者区分が一般障害者、特別障害者
・本人の寡婦等区分が寡婦、ひとり親
・本人の他区分で勤労学生にチェック有
【2人】
・配偶者、扶養親族の障害者区分が同居特別障害者
【参考】
配偶者の登録があっても、源泉控除対象配偶者が対象外であれば、扶養親族等の数には含まれません。
本人の合計所得金額が900万円以下、且つ配偶者の合計所得金額が95万円以下であれば、源泉控除対象配偶者を対象にしてください。