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  • No : 6239
  • 公開日時 : 2023/10/27 12:06
  • 更新日時 : 2023/11/09 10:44
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所得税では寡婦・ひとり親に該当しないが、住民税では該当する。設定できますか?

所得税では寡婦・ひとり親に該当しないが、住民税では該当する。設定できますか?
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回答

退職所得のある扶養親族を持つ社員がいる場合などに、このようなケースに該当します。
『PCA給与』ではリビジョン6.21以降で設定できます。下記手順で設定してください。
 
【手順】
①「年末調整」-「年末調整控除項目入力」-[扶養の数等]タブにて、[本人]の[寡婦等区分]を[対象外]に設定します。
②[家族]タブに切り替え、退職所得のある扶養親族を選択します。
③[退職手当の有無]を[有]に設定し、[所得の見積額(退職所得除く)]に退職所得を除いた所得金額を入力します。
④[扶養控除等申告書]タブに切り替え、[住民税寡婦等区分]を[寡婦]または[ひとり親]に設定します。
 
【参考】
寡婦控除・ひとり親控除では、受給者本人の所得が500万円を超える場合や扶養親族の所得が48万円を超える場合は所得税上の控除対象となりません。
しかし、退職所得を除いた所得額が受給者本人は500万円以下、扶養親族は48万円以下である場合は、地方税(個人住民税)上の控除対象となります。
退職所得を除いて地方税(個人住民税)上の所得が48万円以下となる扶養親族がいた場合、給与支払報告書に記載が必要とされているため、設定した内容は給与支払報告書の摘要欄に自動的に印字されます。

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