• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

金融機関の口座明細を取得、PCAソフト連携するサービスのご紹介



特集・ワンポイント・コラムなどの記事が掲載されているお客様向けの情報サイトです。


  • No : 6239
  • 公開日時 : 2023/10/27 12:06
  • 更新日時 : 2023/11/09 10:44
  • 印刷

所得税では寡婦・ひとり親に該当しないが、住民税では該当する。設定できますか?

所得税では寡婦・ひとり親に該当しないが、住民税では該当する。設定できますか?
カテゴリー : 

回答

退職所得のある扶養親族を持つ社員がいる場合などに、このようなケースに該当します。
『PCA給与』ではリビジョン6.21以降で設定できます。下記手順で設定してください。
 
【手順】
①「年末調整」-「年末調整控除項目入力」-[扶養の数等]タブにて、[本人]の[寡婦等区分]を[対象外]に設定します。
②[家族]タブに切り替え、退職所得のある扶養親族を選択します。
③[退職手当の有無]を[有]に設定し、[所得の見積額(退職所得除く)]に退職所得を除いた所得金額を入力します。
④[扶養控除等申告書]タブに切り替え、[住民税寡婦等区分]を[寡婦]または[ひとり親]に設定します。
 
【参考】
寡婦控除・ひとり親控除では、受給者本人の所得が500万円を超える場合や扶養親族の所得が48万円を超える場合は所得税上の控除対象となりません。
しかし、退職所得を除いた所得額が受給者本人は500万円以下、扶養親族は48万円以下である場合は、地方税(個人住民税)上の控除対象となります。
退職所得を除いて地方税(個人住民税)上の所得が48万円以下となる扶養親族がいた場合、給与支払報告書に記載が必要とされているため、設定した内容は給与支払報告書の摘要欄に自動的に印字されます。

アンケート:ご意見をお聞かせください

今後の改善のため、解決しなかった理由をお聞かせください。
※氏名、連絡先などの個人情報の入力はご遠慮ください。
※こちらにお問い合わせ等をご入力いただいても、返答は致しかねます。
見つからない場合は、「PCAサポート&サービス会員専用ページ」のメールフォームでも受け付けておりますので、ご利用ください。お問合せの際は製造番号と電話番号が必要です。