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  • No : 6193
  • 公開日時 : 2023/10/24 15:01
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随時改定に該当する月の末日に退職する社員がいます。退職月に支給する給与から、改定前と改定後の合計2ヶ月分の社会保険料を徴収できますか。

随時改定に該当する月の末日に退職する社員がいます。退職月に支給する給与から、改定前と改定後の合計2ヶ月分の社会保険料を徴収できますか。
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回答

以下の条件を満たすとき、「社会保険対象者チェック」を利用してから給与入力を行うことで、改定前と改定後の合計2ヶ月分の社会保険料を徴収できます。
 
・「社員情報の登録」-[就労・所属]タブにて、[退職日]に月末の日付が入力されている。
・「前準備」-「支給日の登録」にて、[その他]タブ内の[徴収区分]が[翌月徴収]、[翌月徴収の月末退職者2ヶ月分徴収]が[する]になっている。
・「社員情報の登録」-[保険]-[月変・算定]タブ内に次回標準報酬が入力されており、[次回等級適用月(回)]が[退職月の支給回+1]の支給回になっている。
(「社会保険」-「月額変更届計算・修正」を行った後、「月額変更新等級の転送」をすることで入力されます。)
 
これらの条件を満たす場合、以下の操作を行ってください。
 
【手順】
①「社員」-「社員更新」-「社会保険対象者チェック」にて、[支給回]に[退職月の給与支給回]を選択して[入力開始]をクリックします。
②[保険料徴収]タブにて、該当社員に[社会保険料を2ヶ月分で計算します。][翌月分は次回標準報酬で計算します。]の表示があることを確認します。
③その他のタブ内も確認のうえ、[一括反映]をクリックします。
④退職月の支給回の給与入力にて、改定前と改定後の合計2ヶ月分の社会保険料が表示されていることを確認します。
 
 

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