• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

FAQに関するご意見・ご感想はこちらから

金融機関の口座明細を取得、PCAソフト連携するサービスのご紹介



特集・ワンポイント・コラムなどの記事が掲載されているお客様向けの情報サイトです。


  • No : 5536
  • 公開日時 : 2023/08/10 12:14
  • 印刷

支給控除項目の登録の体系単価と計算単価の違いは何ですか?

支給控除項目の登録の体系単価と計算単価の違いは何ですか?
カテゴリー : 

回答

計算単価は社員ごとに単価を登録することができます。
体系単価は社員ごとの登録ができないため、体系単価を作成した給与体系に所属する社員は全員共通の単価を使用します。
 
体系単価と計算単価の使い分けは以下の通りです。
 
【例1】
在宅手当を支給する。在宅回数×500円が支給額になる。500円は全員共通。
BB001 在宅手当=RB001 在宅回数×RA001 在宅単価
(支給控除項目の登録にて、[RA001 在宅単価]の[単価]に500と登録してください。)
 
【例2】
夜勤手当を支給する。夜勤回数×1,000円が支給額になるが、一部の社員のみ単価が2,000円。
BB001 夜勤手当=RB001 夜勤回数×RF001 夜勤単価
(支給控除項目の登録にて、[RF001 夜勤単価]の[単価]に1,000と登録、社員情報の登録の[単価等]タブにて夜勤単価に2,000と登録してください。社員情報の登録の単価が優先されるため、一部の社員は2,000円で計算をすることができます。)
 
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
見つからない場合は、「PCAサポート&サービス会員専用ページ」のメールフォームでも受け付けておりますので、ご利用ください。お問合せの際は製造番号と電話番号が必要です。