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  • No : 5493
  • 公開日時 : 2023/08/02 11:26
  • 更新日時 : 2026/08/05 19:53
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インボイス経過措置で消費税自動計算の端数分が異なる場合はどのように伝票入力をすればいいですか

回答

取引先から送付された適格請求書(インボイス)に記載されている消費税額と『PCA会計シリーズ』で自動計算され消費税額が一致しない場合、消費税額欄をクリックし、自動計算された消費税額を修正してください。
 

 
 
振替伝票入力で消費税にカーソルが止まらない場合、[設定]-[入力機能の設定]にて[税額を変更]を[する]に変更すると、消費税額を手修正できるようになります。
 
 
  【参考】
消費税額等の端数処理は「一の適格請求書につき、税率毎に1回の端数処理(消費税法施行令第70条の10、消費税法基本通達1-8-15)」とされていますが、『PCA会計シリーズ』の振替伝票入力では、入力された仕訳から「一の適格請求書単位」の区別ができないため、仕訳行ごとの消費税端数処理を行います。

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