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[免税事業者等からの課税仕入れの経理方法]が[入力時に自動計算]に設定されている場合の消費税額の動きを紹介します。

例①:免税事業者からボールペン(1,100円税込)を購入した。[税区分QD(仕入10%控除80%)]を利用
《内税自動計算の場合》
今まで通り税込金額で入力すると、控除対象となる80%分の消費税額を自動的に計算します。
《外税自動計算の場合》
区分記載請求書に消費税額が表示されていれば、仕入税額相当額から 20%を計算し、税抜の本体価格に足して入力してください。
※今まで通り税抜金額で入力すると、控除されない20%分を考慮して計算されますので、注意が必要です。
例②:免税事業者からボールペン(1,100円税込)を購入した。[税区分QI(仕入10%控除70%)]を利用
※[仕入10%控除70%]の税区分は、2026年10月1日以後に適用されます。
《内税自動計算の場合》
今まで通り税込金額で入力すると、控除対象となる70%分の消費税額を自動的に計算します。
《外税自動計算の場合》
区分記載請求書に消費税額が表示されていれば、仕入税額相当額から 30%を計算し、税抜の本体価格に足して入力してください。
※今まで通り税抜金額で入力すると、控除されない30%分を考慮して計算されますので、注意が必要です。
請求書に税込金額しか記載されていない場合は、間違いがないよう内税自動計算で入力するのがオススメです。
【参 考】
[免税事業者等からの課税仕入れの経理方法]が[手動で調整]の場合は、[仕入10%控除80]や[仕入10%控除70]等の経過措置の税区分を選択しても、従来通りの仕入10%として消費税計算されます。