適格請求書発行事業者として登録された日付によって異なります。
■2023年10月1日が登録日の場合
(2023年9月以前に登録の通知を受けている場合も、登録日は10月1日となります)
⇒9月以前と10月以降で請求書を分割する必要はありません。
■2023年10月2日以降が登録日の場合
⇒登録日前と登録日以後で、請求書を分割する必要があります。
【注意】
会計上で9月以前の売上税額と10月1日以後の売上税額を「積み上げ計算」で計算したい場合や
買い手から請求書の分割を求められた場合など、請求書の分割が必要なケースもあります。
その場合は、9月以前と10月以降で請求期間を分けて発行してください。
運用方法については、お付き合いのある税理士様にもご相談ください。
【参考URL】