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金融機関の口座明細を取得、PCAソフト連携するサービスのご紹介



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  • No : 5138
  • 公開日時 : 2023/06/20 19:21
  • 更新日時 : 2023/06/27 18:40
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合計版や伝票版の請求書でも、適格請求書として扱う事はできますか。

合計版や伝票版の請求書でも、適格請求書として扱う事はできますか。
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回答

合計版や伝票版の請求書には個々の取引内容が記載されていないため、
単体で適格請求書として発行することはできません。
 
ただし、個別の取引内容が記載された発行済みの納品書とあわせることで対応できる場合もございます。
※提出先の得意先との合意が必要です。
 
【例】消費税通知が「請求書一括」で合計版の請求書を利用している場合の設定例
・納品書:明細税率あり、税率別内訳なし、事業者登録番号なし
・請求書合計版:税率別内訳あり、事業者登録番号あり、請求期間(●月●日~●月●日)の記載あり
 ⇒納品書と請求書2つの書類で必要な要件を満たしているため、
  適格請求書(インボイス)として扱うことができます。
 
【参考】
 納品書と請求書をあわせて適格請求書(インボイス)とする場合、
 納品書との紐づけができるように、請求書には該当納品書の伝票No、もしくは取引日や請求期間を
 記載する必要があります。
 
 ※合計請求書の専用帳票を利用している場合は、備考欄等に「請求期間●月●日~●月●日」のように
  毎回記載する必要があります。
 
 ※合計請求書のフリーフォーマットを利用している場合は、下記のように
 [請求日]項目と[固定印字]を用いることで請求期間の印字が可能です。 

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