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  • No : 1703
  • 公開日時 : 2022/06/01 16:27
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個人番号登録済みの従業員に扶養親族が増えました。追加された扶養親族の個人番号を「マイナンバー収集サービス」で収集する場合、登録済みの本人・扶養親族の個人番号を再入力する必要はありますか?

個人番号登録済みの従業員に扶養親族が増えました。追加された扶養親族の個人番号を「マイナンバー収集サービス」で収集する場合、登録済みの本人・扶養親族の個人番号を再入力する必要はありますか?
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回答

登録済みの本人・扶養親族の個人番号は[(登録済み)]と表示されますので再入力は必要ありません。増えた扶養親族の方の個人番号のみ入力してください。
なお、登録済みの個人番号はセキュリティ上確認できません。

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