『PCA給与』シリーズでは、家族が健康保険上の被扶養者に該当するかどうかを設定できます。
特定被保険者制度を適用している健康保険組合の場合は、
こちら(PDF)をご確認ください。
特定被保険者制度を適用していない健康保険組合または協会けんぽの場合は、
こちら(PDF)をご確認ください。
【参考】
特定被保険者制度とは40歳未満又は65歳以上の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者を持つ被保険者(特定被保険者)から介護保険料を徴収する制度です。
この制度を適用するかしないかは、健康保険組合がそれぞれで決定します。適用しているかどうかはご加入の健康保険組合へお問い合わせください。協会けんぽでは適用されません。