『PCA商管シリーズ バージョンDX』 リビジョン6.30以降より出るようになったメッセージです。
対象伝票に「仕入」「仕入以外」「支払(買掛)「支払(未払)」のいずれかを選択していた場合、
「仕訳方法」-「連動設定」ー「免税事業者等からの課税仕入れの経理方法」にて
「入力時に自動計算」が選択されていると、下記の①②両方にあてはまる場合にこのメッセージが表示されます。
①「仕訳方法」-「作成方法」で対象伝票のいずれかの作成方法が「日次集計」もしくは「期間集計」になっている
②「代表科目」の下記の箇所にて、[補助の使用]のチェックが入っていない
・「仕入」-「仕入」タブ内の、貸方欄の[補助の使用]
・「仕入」-「仕入以外」タブ内の、貸方欄の[補助の使用]
・「支払」-「前払」タブ内の、借方欄の[補助の使用]
※現金仕入については補助を設定できないので、①の[仕入伝票(仕入)][仕入伝票(仕入以外)]にて
[現金仕入]が「日次集計」や「期間集計」になっていると、②で掛仕入等の補助にチェックをつけていても
上記メッセージが出てしまいます。
免税事業者の仕入税額控除について経過措置を受けたい場合は、
「仕訳方法」-「作成方法」タブにて、対象伝票の作成単位を「伝票単位」にするか、
『PCA会計』で買掛金や前渡金科目に仕入先ごとの補助科目を設定したうえで、
『PCA商管』の「仕訳データの作成」ー「補助登録」より仕入先ごとの補助を設定してください。
【参考】
・上記メッセージで「はい」をクリックすると、振替伝票作成画面に進むので、
現設定のまま仕訳連動を実行することも可能です。
期間内の伝票に「非適格(経過措置あり)」が存在する場合は、仕訳上の税額も経過措置の金額が反映されます。
ただし、免税事業者の仕入税額控除について経過措置を受けるためには、
どの仕入先の取引にて経過措置を適用するのか、会計帳簿上に明記する必要があります。
このため、『PCA商管』から『PCA会計』に仕訳データを連動しており、かつ仕入税額控除の経過措置を
受ける場合には、仕訳の作成単位を伝票単位にするか、仕入先ごとに補助をつけて頂くことを推奨しております。
経過措置を受けるための要件等については国税庁の下記HPをご確認ください。
※会計帳簿における具体的な記載要件等については、お付き合いのある税理士様にご確認ください。
・非適格事業者の税額を自動計算させない事も可能です。
(『PCA会計』で、期末に決算整理仕訳などで控除できない分を雑損失等に振り替える場合など)
その場合は、「仕訳方法」-「連動設定」タブ内の「免税事業者等からの課税仕入れの経理方法」を
「手動で調整」に変更してください。
「手動で調整」になっている場合は、今回のメッセージは出てきません。
※直接連動の場合は会計側の設定に準ずるため、商管側では設定できません。
『PCA会計』の「前準備」-「会社基本情報の登録」ー「インボイス情報」の設定をご確認ください。