• No : 5191
  • 公開日時 : 2023/06/16 19:38
  • 更新日時 : 2023/12/27 16:58
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2023年10月1日をまたぐ期間の適格請求書を出す場合、9月以前と10月以降で請求書を分けた方が良いですか。

2023年10月1日をまたぐ期間の適格請求書を出す場合、9月以前と10月以降で請求書を分けた方が良いですか。
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回答

適格請求書発行事業者として登録された日付によって異なります。
 
■2023年10月1日が登録日の場合
(2023年9月以前に登録の通知を受けている場合も、登録日は10月1日となります)
⇒9月以前と10月以降で請求書を分割する必要はありません。
 
■2023年10月2日以降が登録日の場合
⇒登録日前と登録日以後で、請求書を分割する必要があります。
 
【注意】
会計上で9月以前の売上税額と10月1日以後の売上税額を「積み上げ計算」で計算したい場合や
買い手から請求書の分割を求められた場合など、請求書の分割が必要なケースもあります。
その場合は、9月以前と10月以降で請求期間を分けて発行してください。
運用方法については、お付き合いのある税理士様にもご相談ください。
 
【参考URL】