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振込手数料相当分の値引きをする場合、適格返還請求書の発行は必要ですか
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No : 5064
公開日時 : 2023/03/31 20:04
更新日時 : 2023/12/07 14:50
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振込手数料相当分の値引きをする場合、適格返還請求書の発行は必要ですか
振込手数料相当分の値引きをする場合、適格返還請求書の発行は必要ですか
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回答
令和5年度税制改正大綱により、税込1万円未満の少額な値引き等については適格返還請求書の発行が不要になりました。
このため、1万円未満の振込手数料相当分の値引きをする場合は、従来と同様、入金伝票の「値引」等で対応が可能です。
【例】10月請求額100,000円に対して、得意先より振込手数料100円が差し引かれた99,900円が入金された。
差額の100円を値引きとして処理したい場合
下記のように、実際の入金額と振込手数料分を分けて、入金伝票を入力します。
【参考】
財務省HP:
令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について