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受給者の人格区分の「その他」はどういった時に使用するものでしょうか。
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No : 4826
公開日時 : 2023/03/06 13:38
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受給者の人格区分の「その他」はどういった時に使用するものでしょうか。
受給者の人格区分の「その他」はどういった時に使用するものでしょうか。
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回答
電子申告上、法定調書合計表の「個人以外」に人数を集計させたい場合に使用する可能性のある項目です。
※税務署等の専門機関から指定のある場合に設定して下さい。