• No : 4508
  • 公開日時 : 2023/02/10 20:28
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青色申告決算書(一般用)付表<<医師・歯科医師用>>を使用していますが、[青色申告決算書] -[青色申告特別控除額の計算]の(7)青色申告特別控除前の所得金額が計上されません。

青色申告決算書(一般用)付表<<医師・歯科医師用>>を使用していますが、[青色申告決算書] -[青色申告特別控除額の計算]の(7)青色申告特別控除前の所得金額が計上されません。
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回答

青色申告決算書(一般用)付表<<医師・歯科医師用>>を使用している場合(租税特別措置法第26条を適用した場合)、青色申告特別控除額の計算の基礎となる事業所得の金額には、社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する金額は含まれないので、以下の算式を用いて算出した金額を(7)へ記載し、青色申告特別控除額を計算します。