帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳等)、国税関係書類(貸借対照表、損益計算書、決算書類等)、証憑類(領収書、契約書、請求書等)には確定申告書の提出期限の翌日から7年間、証憑類は5年間の保存義務期間がありますが、これらを紙で残しておくのは保管用のスペースや印刷代など膨大な手間やコストがかかります。
そのため、これらの書類をソフトで作成・保存して電子データ化したり、スキャナで保存したりすることが認められており、これらのルールを定めた法律が電子帳簿保存法です。
電子帳簿保存の詳細は、以下の場所にあるマニュアルをご覧ください。
Windowsの「スタート」-「すべてのアプリ」-「PCA会計」-「マニュアル」より、『PCAソフト』マニュアルの[電子帳簿保存編]