非適格事業者との取引がありますが、『PCA Hub 経費精算』から『PCA会計シリーズ』へ仕訳転送する際に非適格事業者かどうかの判定を自動的に行って正しい税区分で仕訳転送することはできますか?
以下の設定を行うことで対応が可能です。
但し、精算申請の入力の際には適格/非適格どちらの事業者との取引だったのかを申請者が把握しておき、適切な内訳を選択したうえで申請する必要があります。
領収書に記載された事業者登録番号から自動判定するようなことは申し訳ございませんができません。
① 『PCA Hub 経費精算』で、「各種設定」-「税区分」に経過措置の税区分を登録します。
コードは『PCA会計シリーズ』の税区分コードに合わせ、「QD」などと登録してください。
※②~⑤は、『PCA会計シリーズ』で未払金に補助科目を、または『PCA会計hyper』で未払金に取引先を設定している場合のみ行ってください。
② 「各種設定」-「未払金等の勘定科目」で、[未払金(ユーザー)]に<<申請者の未払金補助科目>>を設定します。
③ 『PCA会計シリーズ』の「前準備」-「補助科目の登録」(『PCA会計hyper』は「前準備」-「取引先の登録」)で、従業員用の補助(または取引先)を登録します。
従業員ごとの未払金管理が必要なければ、例えば「社員立替払い分」という名前で一つだけ登録する形でも構いません。
このとき、[取引先情報]にある[事業者区分]を[3:その他]にしておいてください。
※『PCA Hub 経費精算』の経費計上時に発生する未払金は、取引先への未払金ではなく従業員の立替払い分の未払金という考え方のため、補助科目に従業員の補助が必要となります。
④ 『PCA Hub 経費精算』の「各種設定」ー「補助科目」を開き、③で『PCA会計シリーズ』に登録したのと同じ内容で従業員の補助科目を登録します。
⑤ 「各種設定」ー「社員」を開き、[補助科目]にある[未払金(ユーザー)の補助科目]に、④で設定した補助科目を割り当てます。
⑥ 「各種設定」ー「内訳」を開き、新規で非適格用の内訳を作成します。このとき、[税区分]に①で作成した税区分を登録するようにしてください。
以上で設定は終了となります。
内訳に⑥で作成したものを選択して精算申請し、承認後に仕訳転送すると、『PCA会計シリーズ』に非適格の税区分で伝票登録されます。